相談支援事業所 向日葵について
障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住居入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。
障害があっても、自分の描く夢に向けて一緒に相談し、一歩ずつ前進できるようサポートしています。
相談支援事業所とは
1. 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
2. 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院などにおける地域移行の取り組みと連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者に対して、地域生活を継続して行く為の支援を行うものです。
- 上記に該当しない一般的な相談をしたい場合も当事業所は帯広市より委託を受け一般相談窓口も併設しご相談に応じております。
一般相談について
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行います。
- 障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言の実施
- 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
- 社会活力を高めるための支援
- 権利擁護の為に必要な援助
- 専門機関の紹介
- セルフプラン作成の為の支援
- その他
以下の各号のうちいずれかに該当し帯広市に居住する者
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 精神保健法及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障碍者
- 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満の者
- 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者
- 1~5のほか支援が必要と認められる者
事業所の運営日 8:45~17:30まで
事業所概要
相談支援事業所 向日葵
〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目27番地
TEL:0155-67-8352 FAX:0155-35-5029
有 携帯電話で対応
特定相談支援 0134601491
地域移行支援 同上
地域定着支援 同上
障害児相談支援 0174602094
山本 佳子
相談支援専門員 5名(男性1名・女性4名)
相談支援員 1名(女性1名)
精神保健福祉士 2名
社会福祉士 2名
介護福祉士 4名
主任介護支援専門員 1名
保育士 1名
体制整備加算に関する事項
精神障害者支援体制加算
当事業所では平成31年4月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、研修を終了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
1. 体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名:「平成30年度十勝圏域精神障がい者地域生活支援事業 地域移行研修会」 開催日時:平成31年3月8日 開催場所:共栄コミュニティセンター 主催者:公益財団法人 北海道精神保健推進協会
2.研修を修了した者
古田 慎治
行動障害支援体制加算
当事業所では令和5年6月より、行動障害のある知的障害者や精神障害者に対し適切な計画相談支援等を実施するため、下記のとおり、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しております。
1. 体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名:北海道強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修)
2.研修を修了した者
古田 慎治
樋詰 恵美
当事業所では令和6年9月より、行動障害のある知的障害者や精神障害者に対し適切な計画相談支援等を実施するため、下記のとおり、行動援護従業者養成研修(実践研修)等を修了した常勤の相談支援員を配置しております。
1. 体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研修名:北海道行動援護従業者養成研修(基礎研修、実践研修)
2.研修を修了した者
森 彩佳