本別町介護従事者就業支援等補助金制度
資格要件
- (1)「介護福祉士等の資格」とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視覚訓練士・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・看護師及び准看護師・栄養士・歯科衛生士等の国家資格をいう
- (2)「それ以外の資格」とは、介護福祉士等の資格以外の介護職員初任者研修・実務者研修・旧2級ヘルパー等の介護業務に関する資格をいう
- (3)「無資格」とは、上記各号に定める介護業務に関する資格を有していない場合をいう
支給要件
- (1)平成28年4月1日以降、新たに町内の民間障害者福祉施設並びに介護保険施設(以下、「介護保険施設等」)に常勤雇用として就職する介護従事者であって、雇用開始日以前5年間において、町内の介護保険施設等に雇用されていない方
- (2)町税または町が賦課した使用料等、町に納付すべきものの滞納がない方
- (3)就業支援補助金については、上記(1)(2)の支給要件を満たす方であって、本別町内に住所を有する方及び本別町外から転入される方を対象とする
- (4)住宅準備支援補助金については、上記(1)(2)の支給要件を満たす方であって、本別町内の介護保険施設等に従事するため本別町外から転入される方を対象とする
- (5)養育支援補助金については、上記(1)(2)の支給要件を満たす方であって、本別町内の介護保険施設等に従事するため本別町外から転入される方のうち、中学生以下の子どもと同居されている方を対象とする
支度準備補助金について
支度準備補助金については、下記リンク先の
<<本別町介護従事者就業支援等補助金(表)>>に定める方を対象に支給する。
なお、上記に定める資格要件は問わないものとする。
<<本別町介護従事者就業支援等補助金(表)>>に定める方を対象に支給する。
なお、上記に定める資格要件は問わないものとする。
以下のリンク先より表で内容をまとめております。ダウンロードして御覧ください。
詳細は下記までお問い合わせください!!
介護老人保健施設 アメニティ本別
TEL. 0156-22-9311 担当:経堂(きょうどう)